812021(令和3)年改定で変わること—目的と改正の背景—感染症や災害への対応力強化 2020(令和2)年の幕開けとともに、わが国でも感染が拡大してきた新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、私たちの働き方や経済活動を含め、生活全般をまさに一変させました。 国においては医療・公衆衛生と経済が両立しうる範囲で、十分に制御可能なレベルに感染を抑制し、死亡者・重症者数を最少化することと、感染レベルをなるべく早期に減少に転じさせることを目的に、さまざまな措置が講じられているところです。 こうした中、介護サービスの提供に当たっては、介護サービス事業所等の人員、施設・設備および運営基準等の臨時的な取り扱いが示されており、特例を活用した柔軟なサービス提供についても検討するよう示されています。 今回の報酬改定では、コロナ禍において介護サービス事業所の事業を安定的に継続していくため、新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症への対応力を強化し、感染症対策を徹底しながら、地域において必要なサービスを継続的に提供していく体制を確保するための計画づくりや研修・訓練等の取り組みを、各事業所において実行することが義務化されます。 また、近年、さまざまな地域で地震や台風、集中豪雨などの大規模な災害が発生し、地域の交通手段が寸断し復旧までに大幅な時間を要することなどから、介護事業の運営にも大きな影響が及ぶことが多くみられます。 このため、日頃から災害への対応力を強化し、災害発生時には避難を含めた適切な対応を行い、復旧するまでの間も含めて利用者に必要なサービスを提供していく体制を確保するための計画づくりや研修・訓練等の取り組みを、各事業所において実行することも感染症対策と同様に義務化されることとなります(図1)。
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